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不動産売買契約書の「管轄裁判所に関する合意」とは
こちらは、不動産売買に関して売主・買主間での争いになり、裁判が起きたとき、第一審の管轄裁判所はど... こちらは、不動産売買に関して売主・買主間での争いになり、裁判が起きたとき、第一審の管轄裁判所はどこで行うかをあらかじめ合意しておく条項です。こちらの条項により、売主または買主が訴訟を起こす場合には、本物件の所在地を管轄する裁判所に訴訟を提起しなければなりません。 (この項目では、FRK・宅建協会・全日・全住協の契約書を念頭に説明しており、書式や記載方法は微妙に異なっていますが、用語の意味や記入すべき内容は基本的に同じです。ここではFRKの記入方法を中心に解説しています。) 不動産(土地・建物・マンション)を売買する際、契約書に「管轄裁判所に関する合意」という項目があります。 「管轄裁判所に関する合意」の意味と内容 こちらは、不動産売買に関して売主・買主間での争いになり、裁判が起きたとき、第一審の管轄裁判所はどこで行うかをあらかじめ合意しておく条項です。こちらの条項により、売主または買主が訴