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万引きの罪名は「窃盗」!示談で解決できるのか? | 弁護士法人泉総合法律事務所 大宮支店
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万引きの罪名は「窃盗」!示談で解決できるのか? | 弁護士法人泉総合法律事務所 大宮支店
万引きをすると、窃盗罪として処罰を受ける可能性があります。 しかし「初犯である、被害額が少ない」な... 万引きをすると、窃盗罪として処罰を受ける可能性があります。 しかし「初犯である、被害額が少ない」などの事情がある場合には、起訴されずに済むことも多く、結果、万引きを止められず癖になってしまう方もいるようです。 今回は、万引きの罪名・罰則などの基本的な内容から、逮捕後の流れ、示談の方法についてわかりやすくご説明します。 1.万引きの罪名は「窃盗罪」 まずは、万引き(窃盗罪)の刑罰や再犯の可能性についてご説明します。 (1) 窃盗罪の罰則 10年以下の懲役または50万円以下の罰金 スーパーや雑貨店、衣料品店などでよくある犯罪といえば「万引き」です。 万引きは、お金を払わずにお店や他人の物を勝手に持って行ってしまうため、他人の所有権や財産権の侵害となります。したがって、窃盗罪として処罰され、刑法では以下のように罰則が定められています。 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五