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売春防止法 - Wikipedia
売春防止法(ばいしゅんぼうしほう、昭和31年法律第118号)は、売春を助長する行為等を処罰するとともに... 売春防止法(ばいしゅんぼうしほう、昭和31年法律第118号)は、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行または環境に照らして売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによって、売春の防止を図ることを目的とする(1条)日本の法律である[1][2]。 公布は1956年5月24日、施行は1957年(昭和32年)4月1日、罰則の施行は1958年4月1日。この法律の施行に伴い、1958年(昭和33年)に赤線が廃止された[1][2]。 所管官庁は法務省刑事局刑事課および人権擁護局調査救済課であるが、婦人補導院については法務省矯正局成人矯正課が担当する。また法律の性格上厚生労働省社会・援護局総務課・保護課、警察庁生活安全局人身安全少年課・保安課および内閣府男女共同参画局推進課と連携して執行にあたる。なお、2024年の『困難女性支援法』施行後は、婦人補導院法が廃止され、後
2016/04/08 リンク