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自動車税 - Wikipedia
その他[編集] 貨客兼用車、三輪の小型自動車、牽引車、被牽引車、特種用途車、キャンピングカーなど用途... その他[編集] 貨客兼用車、三輪の小型自動車、牽引車、被牽引車、特種用途車、キャンピングカーなど用途に応じた自動車税が設定されている。 グリーン化税制[編集] 2002年(平成14年)度から、ハイブリッド車、および電気自動車を除く排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車(低公害車)は、その性能に応じて税が軽減され、新規登録から一定の年数を経過した乗用自動車(事業用乗合バスを除く)の税率を重課する特例措置(いわゆる自動車税のグリーン化、グリーン化特例)[5]が実施されている。 ガソリンエンジン車13年、ディーゼルエンジン車11年経過で約15%重課(2014年(平成26年)度までは約10%重課)、貨物自動車は約10%重課[6]となっている。 この「グリーン化税制」は、排ガス性能や燃費の向上による環境保護という名目のもと、経済対策(新車販売の内需回復)が織り込まれており[7][8][9
2016/09/06 リンク