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葉煙草一厘事件 - Wikipedia
被害額と同じ1厘貨幣 葉煙草一厘事件(はたばこいちりんじけん)とは、農家が栽培した葉煙草を自家消費... 被害額と同じ1厘貨幣 葉煙草一厘事件(はたばこいちりんじけん)とは、農家が栽培した葉煙草を自家消費した行為に対する葉煙草専売法違反事件である。可罰的違法性の典型的な判例とされている。一厘事件もしくは一厘煙草事件ともいう。 栃木県那須郡在住の農民(当時63歳)は1909年(明治42年)11月に、栽培し乾燥していた葉煙草のうち価格一厘に相当する1匁(3.75グラム)の7分(2グラム)を手もみにして喫煙した[1]。この行為に対し検事は農民を煙草を大蔵省専売局に納入することを怠った葉煙草専売法の不納付違反で起訴した[1]。なお一厘[2]は1円の千分の1(0.1銭)という最低通貨単位の被害額であった。 一審の宇都宮地方裁判所は違法だが微罪であるとして無罪を言渡した[1]。検事が控訴したため東京控訴院(現在の東京高等裁判所)で審議され、1910年6月20日に中嶋正司判事は有罪であるとして罰金10円を言
2021/07/08 リンク