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マイナンバー導入後の年末調整は何が変わる?変更点や注意点を公認会計士が解説|人事・労務|経営ハッカー
今年の年末調整はマイナンバー対応! マイナンバーの国民1人1人への通知が平成27年10月5日からスタート... 今年の年末調整はマイナンバー対応! マイナンバーの国民1人1人への通知が平成27年10月5日からスタートします。このマイナンバーの利用開始は平成28年1月からとされています。平成28年1月以降支払う給与や報酬については、源泉徴収票や支払調書にはマイナンバーを記載しなければなりません。 そのため、今年の年末調整時(平成28年分扶養控除等申告書の提出時)に、従業員とその扶養家族のマイナンバーを集めるという作業が必要になるのです。 〈参考〉今さら聞けないマイナンバー制度(番号制度)とは?重要ポイントまとめ 1)マイナンバー導入のスケジュール マイナンバーの導入スケジュールは、現在のところ、平成27年10月から個人番号・法人番号の通知がされ、平成28年1月から順次、社会保障、税、災害対策分野で利用開始する予定となっています。 個人番号(マイナンバー)については、市町村長が、住民票コードを変換して得
2015/07/13 リンク