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エクシア・デジタル・アセット株式会社に対する行政処分について:財務省関東財務局
関東財務局は、本日、エクシア・デジタル・アセット株式会社(本社:東京都港区。法人番号:40104011252... 関東財務局は、本日、エクシア・デジタル・アセット株式会社(本社:東京都港区。法人番号:4010401125234。以下「当社」という。)に対し、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。以下「法」という。)第63条の17第1項及び第63条の16の規定に基づき、下記のとおり行政処分を行った。 記 (1)業務停止命令(法第63条の17第1項) 令和4年12月1日から令和4年12月31日までの間(ただし、当社において法第63条の5第1項第4号に規定する「暗号資産交換業を適正かつ確実に遂行する体制」を維持するための具体的な態勢の整備が図られ、その状況が当局において確認される場合には、それまでの間)、暗号資産交換業に関する業務(預かり資産の管理及び利用者の決済取引等当局が個別に認めたものを除く)及び当該業務に関し新たに利用者から財産を受け入れる業務を停止すること。 (2)業務改善命令(法第63条
2022/11/30 リンク