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所有者を特定できない場合は新管理者が売却可能に 法務省が骨子案 | 毎日新聞
所有者不明土地問題の一因とされる、所有者情報が正しく記載されていない登記(変則型登記)の解消に向... 所有者不明土地問題の一因とされる、所有者情報が正しく記載されていない登記(変則型登記)の解消に向け、法務省は11日、法務局の登記官に所有者特定のための調査権限を与える▽特定できない場合には新たな管理者が売却できるようにする――ことなどを柱とした新制度の骨子案を公表した。パブリックコメント(意見公募、31日まで)を経て、関連法案を通常国会に提出する。 変則型登記は集落で共同使用していたような土地に多いとみられる。法務省によると、本来は住所と名前が記載される所有者欄に(1)住所がない(2)集落名しか書かれていない(3)代表者名しかない――といったケースがある。旧土地台帳制度時代の記載がそのまま転記されたことによって発生し、全国の所有者不明土地の5%程度を占めると推計される。
2019/01/11 リンク