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山口県立医療センター雇い止め訴訟 原告の看護師勝訴 山口地裁「合理的な理由欠く」 | 毎日新聞
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山口県立医療センター雇い止め訴訟 原告の看護師勝訴 山口地裁「合理的な理由欠く」 | 毎日新聞
山口県立総合医療センターで看護師として勤務していた女性(45)が、雇い止めされたのは不当として、病... 山口県立総合医療センターで看護師として勤務していた女性(45)が、雇い止めされたのは不当として、病院を運営する県立病院機構を相手取り、従来通りの労働契約の更新を求めた訴訟の判決が19日、山口地裁であった。福井美枝裁判長は「雇い止めは合理的な理由を欠いている」として、女性側の主張を認める判決を言い渡した。 改正労働契約法では、2018年4月以降、通算5年以上働く有期雇用者は無期労働契約に変更できる。女性は雇い止めされなければ該当しており、女性側弁護士は「無期転換前の雇い止めは許されないことを司法が判断した判決」と話している。