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「新手のヤミ金」 給与の前借りと称し現金貸し付け 大阪の利用者8人が提訴 | 毎日新聞
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「新手のヤミ金」 給与の前借りと称し現金貸し付け 大阪の利用者8人が提訴 | 毎日新聞
「給与の前借り」などとうたい、事実上現金を貸し付ける「給与ファクタリング」は違法だとして、大阪府... 「給与の前借り」などとうたい、事実上現金を貸し付ける「給与ファクタリング」は違法だとして、大阪府内の利用者8人が3日、東京、千葉、福岡の3都県の業者に計約720万円の支払いを求める訴えを大阪簡裁などに起こした。法定の約50倍にあたる年利5214%の利息を「手数料」として取られるケースもあり、利用者らは「新手のヤミ金だ」と批判している。 給与ファクタリングは、利用者が給与を受け取る権利(給与債権)を業者に売却することで、給料日前にまとまった現金を得られる仕組みだ。ただ、手数料を引かれる上、給与を受け取った後に債権を買い戻す必要があるため、事実上の貸金と指摘されている。