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長崎の私立高、部活動は「労働時間」で和解 異例の解決金185万円 | 毎日新聞
長崎県内の私立高校で運動部の顧問を務める50代女性職員が、高校を運営する学校法人を相手に、放課後や... 長崎県内の私立高校で運動部の顧問を務める50代女性職員が、高校を運営する学校法人を相手に、放課後や休日などの部活指導に対する未払いの時間外賃金を求めた訴訟は8日、長崎地裁で和解が成立した。学校側が練習指導など顧問としての活動時間を労働時間と認め、解決金185万円を支払うなどの内容。原告側代理人によると、残業代を巡る訴訟で、学校側が部活の指導時間を労働時間と認めた和解は異例という。 教員の残業を巡っては、公立校の教員には教職員給与特別措置法(給特法)が適用され、基本給の4%が一律支給される代わりに時間外労働に対する賃金は原則支払われない。給特法が適用されない私学の教職員には本来、労働基準法に基づき割増賃金が支払われなければならないが、公立に倣って基本給の数%だけを固定残業代として支払っているケースが少なくない。 訴状などによると、学生時代に有力選手だった女性は1995年から講師として同校に勤
2022/11/09 リンク