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●平成18(行ケ)10523 審決取消請求事件 商標権 JACKS SURF BOARDS - 特許実務日記
本日は、『平成18(行ケ)10523 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟「JACKS SURF BOARDS」平成19年04月... 本日は、『平成18(行ケ)10523 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟「JACKS SURF BOARDS」平成19年04月25日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070426152811.pdf)について取上げます。 本件は、商標法50条1項の不使用取消審判の取消審決の取消を求めた訴訟で、原告の請求が棄却された事案です。 本件では、原告が提出したパンフレットやメール等では登録商標の使用と認められなかった点で、参考になる事案かと思います。 つまり、知財高裁(第3部 飯村敏明 裁判長)は、 『1 各使用商標の使用の事実及び本件商標との同一性について 当裁判所は,本件訴訟における全証拠によっても,本件審判請求登録前3年以内に商標権者,専用使用権者又は通常使用権者が,取消請求に係る指定商品について,本件商標を使用したことを認めるこ
2007/09/04 リンク