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【インボイス制度】免税事業者からの仕入れに対する経過措置の制度内容を解説!(マネーの達人) - Yahoo!ニュース
インボイス制度がスタートすると、消費税の免税事業者からの仕入れは仕入税額控除の対象外となってしま... インボイス制度がスタートすると、消費税の免税事業者からの仕入れは仕入税額控除の対象外となってしまいますが、インボイス制度開始後一定期間は、免税事業者からの仕入れの一部を仕入税額控除の対象にすることができます。 本記事では、免税事業者からの仕入れに係る経過措置の制度の概要を解説します。 免税事業者からの仕入れに係る経過措置の概要インボイス制度(適格請求書等保存方式)は令和5年10月1日から開始しますが、令和11年9月30日までについては経過措置が設けられています。 経過措置の内容は、適格請求書発行事業者以外の方からの仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除することができるものです。 課税仕入れに対する消費税を全額仕入税額控除の対象にすることはできませんが、令和8年9月までは80%、令和11年9月までは50%を仕入税額控除として差し引くことが可能です。
2023/10/02 リンク