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「Go To Eat」「Go To トラベル」の給付は一時所得 リピートしすぎに注意(BCN) - Yahoo!ニュース
農林水産省のGo To Eatキャンペーン事業(Go To Eatキャンペーン)、国土交通省のGo To トラベル事業(G... 農林水産省のGo To Eatキャンペーン事業(Go To Eatキャンペーン)、国土交通省のGo To トラベル事業(Go To トラベルキャンペーン)の公式サイト内の「よくある質問」が更新され、支援額の扱いが判明した。 Go To Eat、Go To トラベルとも、国からの給付は税務上、消費者・旅行者個人の一時所得として所得税の課税対象となる。なお、総務省が実施するキャッシュレス決済の利用・チャージ金額に応じて最大5000円相当付与される「マイナポイント」も一時所得になると国税庁は示している。 ただし、課税対象になるものの、一時所得については所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得(競馬の払戻金など)の金額とGo To Eatキャンペーン、Go To トラベルキャンペーンによる給付額との合計額が年間50万円を超えない限り、課税所得は生じない。また、一般的な
2020/11/09 リンク