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【食べ放題の罰金問題】食べ放題のお店で、かなりの量を残してしまい「罰金」を請求されました…支払うべきでしょうか?(ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース
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【食べ放題の罰金問題】食べ放題のお店で、かなりの量を残してしまい「罰金」を請求されました…支払うべきでしょうか?(ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース
食べ放題のお店で、料理を注文しすぎて食べ切れなかったという経験がある方も多いでしょう。また、料理... 食べ放題のお店で、料理を注文しすぎて食べ切れなかったという経験がある方も多いでしょう。また、料理を大量に残してしまったことで、罰金を請求された方もいらっしゃるかもしれません。 今回はこのようなケースで、罰金を支払うべきかについて解説します。 自分の身勝手な行為で他人に迷惑をかけると違法食べ放題のお店で提供した料理を大量に残された場合、お店側は民法第709条によりお客さまに損害賠償を請求できる可能性があるでしょう。 民法第709条には、以下のように記載されています。 (不法行為による損害賠償) 第七百九条:故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 ※出典:デジタル庁 e-Gov法令検索「 民法 第七百九条」 食べ切れない量の料理を注文し残してしまった結果、ほかのお客さまにその料理の提供をする機会を失わせてしまった可能性
2024/02/18 リンク