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罪に問えない「心神喪失者」 被害者・遺族への情報開示不十分、通常事件と「格差」も(産経新聞) - Yahoo!ニュース
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罪に問えない「心神喪失者」 被害者・遺族への情報開示不十分、通常事件と「格差」も(産経新聞) - Yahoo!ニュース
殺人などの重大犯罪を起こした者が精神障害などを理由に刑事責任能力がないとみなされる「心神喪失」。... 殺人などの重大犯罪を起こした者が精神障害などを理由に刑事責任能力がないとみなされる「心神喪失」。通常の刑事事件と異なり、被害者や遺族には事件や加害者の情報が十分に開示されず、裁判も開かれないため意見表明の場も与えられない。関係者は現行制度の不備を訴えている。 「通常事件の被害者や遺族と比べて、大きな格差がある」 6月25日に東京都内で開かれた、犯罪被害者や遺族らでつくる「医療観察法と被害者の会(がじゅもりの会)」主催のシンポジウム。同会の濱口文歌弁護士は、心神喪失などと認められた重大事件の加害者の医療的な処遇などを定める医療観察法の運用の問題点について、こう指摘した。 鑑定留置で心神喪失や心神耗弱とされた者は、通常の刑事裁判の「被告人」ではなく、指定医療機関への入院や通院治療の可否といった処遇を決める医療審判の「対象者」として社会復帰を目指すことになる。 元大阪高裁判事の村山浩昭弁護士は、