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いよいよ罰則の適用がスタートした「児童ポルノ」の単純所持罪で留意すべき点とは(前田恒彦) - エキスパート - Yahoo!ニュース
「児童ポルノ」の単純所持を罰する法改正から1年。猶予期間を経て、いよいよ2015年7月15日から罰則の適... 「児童ポルノ」の単純所持を罰する法改正から1年。猶予期間を経て、いよいよ2015年7月15日から罰則の適用がスタートした。既に全国の警察では、単純所持罪の一斉摘発に向け、ファイル共有ソフトを利用した「児童ポルノ」に関する犯罪に対して集中的にサイバーパトロールを実施し、着々と情報をストックしている。改正時に国会で行われた審議の内容などを踏まえ、その留意点を示したい。 「児童ポルノ」とは ここで言う「児童」とは18歳未満の者を意味し、児童手当などとは対象年齢が異なる上、女児のみならず男児も含まれ、しかも自分の子どもや孫なども含まれる点に注意を要する。ただ、児童は実在する人物でなければならず、マンガや絵画、アニメーション、CGなどを用い、全く架空の登場人物を創作した場合であれば、該当しない。 また、「児童ポルノ」とは、以下の(1)~(3)のような児童の姿態を視覚で認識できる方法により描写したもの
2015/07/24 リンク