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氷川きよしさんのKiina商標登録問題に重要な動き(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
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氷川きよしさんのKiina商標登録問題に重要な動き(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
昨年の8月に「氷川きよしさんは所属事務所によるKiinaの商標登録を阻止できるのか?」という記事を書い... 昨年の8月に「氷川きよしさんは所属事務所によるKiinaの商標登録を阻止できるのか?」という記事を書いています。マネジメント事務所からの独立が予想されていた氷川きよしさんの愛称(かつ、当時は新芸名になるのではと考えられていました)であるKiina(および、KIINA)を、事務所が商標登録出願していたという件でした。 その記事では、「他人の著名な芸名」(商標法4条1項8号)として、氷川きよしさん本人の承諾書がなければ登録できないのではないかと書きました。そして、先日、文春オンラインの記事で知りましたが、この出願には「公序良俗違反」を理由とする拒絶理由通知書が出ていました。 最近の商標登録出願の審査経過は特許情報プラットフォームで無料閲覧できるはずなのですが、なぜかこの件(Kiina(商願2023-059092)とKIINA(商願2023-059093))は閲覧できないので、料金(600円)を