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籠池夫妻一審判決での詐欺罪適用は「黒川検事長定年延長」と“同じ理屈”~「国策判決」を許してはならない(郷原信郎) - エキスパート - Yahoo!ニュース
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籠池夫妻一審判決での詐欺罪適用は「黒川検事長定年延長」と“同じ理屈”~「国策判決」を許してはならない(郷原信郎) - エキスパート - Yahoo!ニュース
先週水曜日(2月19日)に、大阪地裁で一審有罪判決を受けた籠池夫妻が、昨日夕方、判決書を携え、私の... 先週水曜日(2月19日)に、大阪地裁で一審有罪判決を受けた籠池夫妻が、昨日夕方、判決書を携え、私の事務所に来られた。判決について意見を聞きたいということだった。籠池夫妻とは初対面だった。 私にとって最大の関心事は、この事件で、補助金適正化法違反ではなく詐欺罪を適用した検察の起訴に対して、裁判所がどのような判断を示したのかという点だった。 籠池夫妻が逮捕された際に、私は【検察はなぜ”常識外れの籠池夫妻逮捕”に至ったのか】と題するブログ記事を著して、 詐欺罪と補助金適正化法29条1項の「偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受ける罪」(以下、「不正受交付罪」)は「一般法と特別法」の関係にあり、補助金適正化法が適用される事案について詐欺罪は適用されない と指摘し、多くのメディアの取材に対しても、この点について断言した。 補助金適正化法が適用されても、「無罪」となるかどうかは別である。しかし、