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泥酔した女性が性行為に同意していると誤信したら無罪か(園田寿) - エキスパート - Yahoo!ニュース
■はじめに 先日(平成31年3月12日)、福岡地裁久留米支部が、準強姦罪で起訴された会社役員の男性に対... ■はじめに 先日(平成31年3月12日)、福岡地裁久留米支部が、準強姦罪で起訴された会社役員の男性に対して、無罪を言渡しました。準強姦罪とは、被害者に薬物やアルコールなどを飲ませて抵抗できないか、あるいは抵抗が著しく困難な状況(「抗拒不能(こうきょふのう)」)にさせて性交したり、被害者がそのような状況にあるのを利用して無理に性交を行う犯罪です。 判決で西崎裁判長は、「女性はテキーラなどを数回一気飲みさせられ、嘔吐(おうと)しても眠り込んでおり、抵抗できない状態だった」と認定。そのうえで、女性が目を開けたり、何度か声を出したりしたことなどから、「女性が許容している、と被告が誤信してしまうような状況にあった」と判断した。 出典:毎日新聞2019年3月12日 12時32分(最終更新 3月12日 16時01分) ちょっと分かりづらいかもしれませんが、裁判所の論理は、(1)被害女性は泥酔しており有効
2019/03/21 リンク