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なぜ検察は池袋暴走事故で「禁錮7年」を求刑したのか 懲役刑との違いは?(前田恒彦) - エキスパート - Yahoo!ニュース
池袋暴走事故で起訴され、無罪を主張する男に対し、検察が禁錮7年を求刑した。「軽すぎる」という意見が... 池袋暴走事故で起訴され、無罪を主張する男に対し、検察が禁錮7年を求刑した。「軽すぎる」という意見が多く、感情的にはそのとおりだが、現実にはこれが法の許すほぼ限界のラインだ。 過失運転致死傷罪の上限は? すなわち、男が問われているのは危険運転致死傷罪ではなく、過失運転致死傷罪だ。刑罰は7年以下の懲役・禁錮か100万円以下の罰金にとどまる。 しかも、同一の機会の同一の事故で何人を死傷させても、「観念的競合」と呼ばれる刑法の規定により、最も重い過失運転致死罪の刑で処断されるだけで、刑罰を加重することはできない。 さらに、男は過失運転致死傷罪だけで起訴されており、無免許運転や飲酒運転、ひき逃げといった余罪もない。 したがって、この「7年」が法律の認める最上限ということになる。判決は9月2日の予定だが、たとえ裁判所が男の過失を認定したとしても、量刑ではこの数字を超えることはできない。 最高刑を7年超
2021/07/16 リンク