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Yahoo!ニュース エキスパート オーサー佐々木亮さんのコメント - Yahoo!ニュース
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私が記事中でコメントしている事案でもあるので補足します。まず、労基法26条の問題だとする意見があ... 私が記事中でコメントしている事案でもあるので補足します。まず、労基法26条の問題だとする意見があるようですが誤りです。ワクチン接種をした労働者に自宅待機を命じることは単純な労務の受領拒否です。したがって、労基法の問題ではなく、民法536条2項の問題です。同条は「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。」と定めています。この「債権者」を「会社」に、「債務を履行する」を「働く」に、「反対給付の履行」を「給与の支払い」と読み替えると、「会社の責めに帰すべき事由によって働くことができなくなったときは、会社は、給与の支払いを拒むことができない。」となります。会社の判断で自宅待機にしたので給与の支払いは拒めず、100%払わないといけないのです。そして、もし払わないとなると、労基法24条の全額払い原則違反となるのです。