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上司にお酒の水割りを作るのは違法?意外と知らない「酒税法の落とし穴」を弁護士が解説 | 日刊SPA!
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上司にお酒の水割りを作るのは違法?意外と知らない「酒税法の落とし穴」を弁護士が解説 | 日刊SPA!
長年にわたりさまざまなニュースに接していると、「この事件あるいは事故の処理について、法律のほうが... 長年にわたりさまざまなニュースに接していると、「この事件あるいは事故の処理について、法律のほうがおかしくないか?」と思うことがある。そもそも「法律の抜け穴」があるのもおかしいし、裏金問題のように釈然としないものもある。 実は、世の中の法律はけっこう謎の多い世界。そんな謎を解き明かすのも骨が折れるし面倒……という、われわれ大多数の人に答えた書籍『世にもふしぎな法律図鑑』(日経BP)が出た。 酒税法は、自己消費目的であっても免許を受けずに酒を造る行為を処罰の対象としています。自己責任なのだからほっといてほしいという、実に酒呑みらしさの溢れる純粋で頽廃(たいはい)的な思いが許されないのはなぜでしょうか。 当局「べ、別にあなたの身体を心配してるわけじゃないんだからね!」 自分でこっそり造ってまで酒を飲みたいと考える諸兄・諸姉にとって、国が自己使用のための酒造にまで免許制で弾圧してくるのはお節介以外