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下請法やフリーランス法での「支払期日」の記載・明示の方法について・・・「●月●日まで」との記載をどう考えるか|えび
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下請法やフリーランス法での「支払期日」の記載・明示の方法について・・・「●月●日まで」との記載をどう考えるか|えび
1 フリーランス法での「支払期日」の記載・明示の仕方 特定受託事業者取引適正化法(フリーランス法)... 1 フリーランス法での「支払期日」の記載・明示の仕方 特定受託事業者取引適正化法(フリーランス法)についてのパンフレットが7月24日に関係省庁から公表されました。 フリーランス法では対象となる取引について報酬の「支払期日」を給付受領日から起算して60日以内のできるだけ短い期間で定めることが必要です。また、特定業務委託事業者は、定められた支払期日を特定受託事業者に書面等で明示する必要があります。 ここで、以上のパンフレットでは、「●月●日まで」という記載では、支払期日を定めたとは認められないと明確に記載されています。 この考え方は、類似した制度・条文を持つ下請法についての公取委の解釈と同じもののようです。しかしながら、日付は明示されているのになぜこのような記載が許されないのかは疑問なしとしないところです。 2 支払期日に関する法律の要請 フリーランス法や下請法で、60日以内の「支払期日」の定