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フリーランス法や下請法の「支払期日」は「○月○日まで」ではダメなのか|白石忠志
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フリーランス法や下請法の「支払期日」は「○月○日まで」ではダメなのか|白石忠志
はじめにフリーランス法のパンフレット(法律的に詳しめ)が公表され、「支払期日」について、「○月○日... はじめにフリーランス法のパンフレット(法律的に詳しめ)が公表され、「支払期日」について、「○月○日まで」では具体的な日を特定できないので不可、の旨が書かれているため、短文SNSで話題となっておりました(謝辞などは「おわりに」ご参照)。 【画像1】内閣官房=公正取引委員会=中小企業庁=厚生労働省「ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等法」(令和6年7月)11頁(公正取引委員会ウェブサイトでは令和6年7月24日に掲載)(当初、同じパンフの中の別の箇所の画像を掲げてしまっておりました。差し替えております。)つまり、フリーランス法の「3条通知」に書くべき「支払期日」は、特定の具体的な日でなければならず、「○月○日まで」では「認められません」となっています。 (前記画像1は、4条に関する解説であるという形をとっていますが、話題となっている前記画像1の内容は、4条で規定された「定め方」の問