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個人事業主 一年以上の長期使用の資産は開業費にならない?
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個人事業主 一年以上の長期使用の資産は開業費にならない?
>一年以上の長期使用の資産は開業費には出来ないのでしょうか? 開業前の支出だといっても、それが固定... >一年以上の長期使用の資産は開業費には出来ないのでしょうか? 開業前の支出だといっても、それが固定資産である場合は開業費とは出来ませんね。 開業費としたい?理由が分かりませんが、実際の事業供用が開業後であれば減価償却の開始もそれに従いますので、開業年に「器具備品/事業主借」で計上すればいいだけのことです。 なおその際、パソコンは10万円以上なので資産計上ですが、青色申告者なら30万円未満は全額その年に落とせますし、FAXは2万円なので何も考えず消耗品費として必要経費算入です。 固定資産と減価償却 ・使用可能期間が1年未満のもの又は取得価額が10万円未満のものは、その取得に要した金額の全額を業務の用に供した年分の必要経費とします。 ・取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、一括償却資産として3年で償却 ・青色申告者に限って、取得価額10万円以上30万円未満のものは合計30