![](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/7833dcb6e8afa3589041a76db80d79853b79922e/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fpresident.ismcdn.jp%2Fmwimgs%2F6%2Fa%2F1200wm%2Fimg_6ada99bce03de96b795cb4ca73fae4c01009557.jpg)
エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/0c3a38c41aeb08c713c990efb1b369be703ea86c/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント1件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/0c3a38c41aeb08c713c990efb1b369be703ea86c/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
「仕事上の接待」でも残業代は請求できる…労働基準法が定める「1日8時間、週40時間は割増賃金」の意味 週40時間を超えるなら「副業」も残業代の対象に
「特定の銀行で口座を作るよう指示」は労働基準法違反 入社時に特定の銀行で口座を作るよう指示され、そ... 「特定の銀行で口座を作るよう指示」は労働基準法違反 入社時に特定の銀行で口座を作るよう指示され、その口座で給与を受け取るというルールがある会社が散見されます。 多くの場合、会社の支払う振込手数料や管理上の都合でこのような取扱いをしているようですが、厳密には労働基準法違反です。 労働基準法では賃金の通貨払いの原則があり、基本的には現金で支払うものとしています。しかし、例外として、労働者の同意があれば銀行振込で支払ってもよいとしているのです。 振込み先口座は「労働者が指定」するもの 労働基準法第24条第1項では、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」としています。 しかし、これに続く但し書きで「厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い」という文章があり、これが銀行口座への振込支払いを認める
2023/08/11 リンク