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「年収103万円のパート主婦」なら定額減税2重取りが可能…天国と地獄を分ける「合計所得」とは何か 「定額減税ゼロ」のケースもある (4ページ目)
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「年収103万円のパート主婦」なら定額減税2重取りが可能…天国と地獄を分ける「合計所得」とは何か 「定額減税ゼロ」のケースもある (4ページ目)
所得税と住民税の「ズレ」で2重取りが可能に 一方、合計所得が「45万円~48万円(年収100万円~103万円... 所得税と住民税の「ズレ」で2重取りが可能に 一方、合計所得が「45万円~48万円(年収100万円~103万円)」の場合、扶養する側に「4万円の定額減税」、「扶養される側(パート主婦側)」にも「4万円の定額減税」と、「2重取り」で計8万円受け取れます。 おそらく定額減税は引ききれないため、調整給付金を受け取ることになるでしょう。 なぜ「2重取り」が発生するのかというと、「合計所得が48万円以下なら、扶養する側から定額減税」というルールがある一方、「合計所得が45万円超なら住民税の対象になる(定額減税が発生する)」というルールもあるからです。 所得税と住民税で税法がずれているため、こういう現象が起きてしまうのです。 「令和5年と令和6年の合計所得」も関係 実際にはもっと複雑な条件もからんできます。 「令和5年(2023年)の合計所得」と「令和6年(2024年)の合計所得」によっても2重取りでき