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飛行差し止め論 基地被害救済に一石投じた - 琉球新報デジタル
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飛行差し止め論 基地被害救済に一石投じた - 琉球新報デジタル
米軍嘉手納、普天間両基地の周辺では、遮りようのない米軍機の爆音が日々、住民生活に重くのしかかって... 米軍嘉手納、普天間両基地の周辺では、遮りようのない米軍機の爆音が日々、住民生活に重くのしかかっている。 だが、忍耐の限度を超え、違法性が認定された爆音であっても、この国の裁判所は、米軍の運用を「支配の及ばない第三者の行為」と位置付け、最も効果的な救済策である飛行差し止めを認めない。 こうした中、1994年2月に第一次嘉手納基地爆音訴訟の判決を下した那覇地裁沖縄支部の裁判長だった瀬木比呂志氏(明治大学法科大学院専任教授)が、飛行差し止めを可能とする法理を判決文の草稿に記していたことを明らかにした。 瀬木氏は著書の中で、「重大な健康侵害が生じた場合には、差し止めも認められるという一般論を立て、判例に(…略)穴を開けたいと考えていた」と述懐している。 沖縄支部の裁判官官舎は、嘉手納基地周辺を飛び交う米軍機の爆音にさらされている。深刻な爆音禍を肌で感じた元裁判官が、“憲法番外地”の存在を許している