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相談員配置明記せず 県障がい者権利条例素案 - 琉球新報デジタル
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相談員配置明記せず 県障がい者権利条例素案 - 琉球新報デジタル
県の「障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり条例案」(仮称)制定に向け、当事者や有識者... 県の「障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり条例案」(仮称)制定に向け、当事者や有識者でつくる県民会議(高嶺豊委員長)が18日、県庁で開かれ、県福祉保健部が条例の素案を初めて示した。 条例は障がいのある人の権利擁護が目的。県素案では、差別を受けた人の相談を受ける最初の窓口となる市町村の「差別事例相談員」について、市町村に配置を求める文言を明記しなかった。委員からは、財政上の理由で配置しない市町村が出かねず、格差が生じるとの指摘が相次いだ。高嶺委員長は、県が主導権を持って小規模自治体の配置を後押しするよう求めた。 県福祉保健部は、相談員配置を明記しない理由について「障害者総合支援法や地方分権一括法の趣旨から、市町村の事務を県が規定するのは困難だ」と指摘。「県は困難事例に対して相談や助言をする」と説明した。 高良幸勇委員は「相談員の配置を義務付けるため、どうすればいいのか考えてほしい