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初めて女性労働者を採用することになりました。男性を採用した場合との違いはありますか? | 経営者の為になる社労士コラム
初めて女性労働者を採用することになりました。男性を採用した場合との違いはありますか?|経営者は必... 初めて女性労働者を採用することになりました。男性を採用した場合との違いはありますか?|経営者は必見の社労士コラム 【ポイント】 労基法では女性労働者保護の観点から女性特有の規定が定められています。 【説明】 女性保護について定められている主な規定には以下のものがあります。 ◎男女同一賃金の原則 賃金について、労働者が女性であることを理由として男性と差別的取り扱いをしてはなりません。また、不利に扱う場合のみならず有利に扱う場合も差別的取り扱いに該当するため、女性であることを理由として男性よりも高い賃金を支払うことも労基法違反になります。 ◎産前産後の休暇 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性が休業を請求した場合は、就業させてはいけません。また、産後8週間を経過しない女性も就業させてはいけませんが、産後6週間を経過した女性が就業を請求し、医師が支障ないと認めた業務に就かせるこ
2016/03/22 リンク