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ハラスメントの被害者は、加害者に懲戒処分をすることを使用者に請求する権利を有するか? - 弁護士 師子角允彬のブログ
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ハラスメントの被害者は、加害者に懲戒処分をすることを使用者に請求する権利を有するか? - 弁護士 師子角允彬のブログ
1.ハラスメント被害者が求めること ハラスメント被害を受けた方からの相談に応じていると、加害者に対... 1.ハラスメント被害者が求めること ハラスメント被害を受けた方からの相談に応じていると、加害者に対して然るべき懲戒処分を行うように勤務先に請求して行くことができないかと質問を受けることがあります。 確かに、ハラスメントが確認できた場合、事業主には、行為者に対して懲戒その他の措置を講じることが求められています。 例えば、 令和2年1月15日 厚生労働省告示第5号「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」 は、事業主に対し、 「職場におけるパワーハラスメントが生じた事実が確認できた場合においては、行 為者に対する措置を適正に行うこと」 を求めており、 「行為者に対して必要な懲戒その他の措置を講ずること」 を適正な措置の一つとして位置付けています。 ただ、こうした義務は、公法上の義務として位置付けられているものです。ハラスメン