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職場における人間関係の不和しか訴えていなかったことは、長時間労働による適応障害発症を認定する妨げになるか? - 弁護士 師子角允彬のブログ
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職場における人間関係の不和しか訴えていなかったことは、長時間労働による適応障害発症を認定する妨げになるか? - 弁護士 師子角允彬のブログ
1.安全配慮義務違反による精神障害の発症 労働契約法3条は、 「使用者は、労働契約に伴い、労働者が... 1.安全配慮義務違反による精神障害の発症 労働契約法3条は、 「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」 と規定しています。これを安全配慮義務といいます。 長時間労働やパワーハラスメント等で精神障害を発症した労働者が使用者に対して損害賠償を請求するにあたっては、この安全配慮義務への違反が認められるのかどうかを検討することになります。 ここで一つ問題があります。 労働者が精神障害の診断をした医師に対しパワーハラスメントや職場における人間関係の不和しか訴えていなかった場合、裁判所は長時間労働による精神障害の発症を認定することができるのでしょうか? 昨日も触れましたが、裁判体の中にはパワーハラスメントの成立を認めることに対して過度に抑制的な見解を採用するものがあります。こうした場合に、当事者が主訴として述べていな