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死後50年の正月に著作権消滅後の人格権
■今年2013年の正月に、著作者の死後50年を過ぎて、自らの著作物に対する著作権が消滅したところの著作者... ■今年2013年の正月に、著作者の死後50年を過ぎて、自らの著作物に対する著作権が消滅したところの著作者は、いつになく数多いとか。ただしここで言う著作権の消滅とは、「著作権の中の財産権」の消滅に過ぎない。 著作権の財産権の消滅後、著作権の人格権はどうなるのか。 結論は、著作権の中の人格権の尊重は、財産権の消滅後も、一定程度の長期間、保持されるということ。このため、取り扱いに注意が必要ということである。 □(参考)著作権の財産権と人格権。 続きを読む
2013/01/02 リンク