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明治時代の法律を引きずる日本の「生産性」
前回は、ダメな働き方改革の例について批判的に分析しました(部下に丸投げ、「時短ハラスメント」が蔓延中... 前回は、ダメな働き方改革の例について批判的に分析しました(部下に丸投げ、「時短ハラスメント」が蔓延中)。今回は、「働き方改革」という文脈でよく使われる言葉である「生産性」とは何かについて、誤解されている方が多いので、一歩掘り下げて考えてみたいと思います。 時間単位で生産性を測る考え方は適切なのか そもそも、労働法は生産性をどう考えているのでしょうか。現在の日本の労働法(労働基準法)は、1日8時間、週40時間という「法定労働時間」を超えた分は残業代(時間外割増賃金)の支払いが必要とされています。この考え方は、明治時代の「工場法」(1911年成立)をベースとして形作られています。 この時間単位で生産性を計る考え方は、まさに工場労働のように単純に物を生産する場合には、適切です。1時間多く労働すれば、1時間分多く製品が作れるわけですから妥当するといえるでしょう。また、戦前の劣悪な労働条件におかれた
2018/02/15 リンク