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解雇される人の現実をちゃんと知っていますか
筆者は2つあると考えています。 1つ目が「不就労」です。 病気による休職が続いたり、仕事ができない場... 筆者は2つあると考えています。 1つ目が「不就労」です。 病気による休職が続いたり、仕事ができない場合のことを不就労といいます。正当な理由なく2週間の無断欠勤を続ければ懲戒解雇の理由になるでしょう。ところが、長期の地方出張や、営業職の直行直帰などを会社が勝手に「不就労」とし、労働者が気づかぬ間に解雇になっていたという驚きのケースがあります。 争いになった場合、上司の出社を促した履歴がないと不利になります。すでに、会社と労働者の関係が悪化しリストラの対象になっていれば上司から「なぜ出社をしないのか!」と問いただすメールが届いているはずです。 情報漏洩のリスク軽減のため、持ち出し用以外の端末は、社外への持ち出しを禁止する会社が増えました。このような会社であれば、上司の「なぜ出社をしないのか!」メールを出社しない限り確認することができません。これが履歴としての証拠になります。労働者が見ていようが