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高橋雄一郎 on Twitter: "今の裁判所実務は発信者情報開示請求はわりと簡単に認めてしまい,あとは当事者間でしっかりと争わせるというもの。開示イコール違法ではなく,損害賠償請求訴訟が棄却されるものも相当数ある。福永活也先生が原告のあっきー事件も,発信者情報開示請求は認容,損害賠償請求は棄却されている。"
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