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郷原信郎【長いものには巻かれない・権力と戦う弁護士】 on X: "もし、小池知事からの要請があったとすれば、公選法違反に該当する可能性がある。「その地位を利用して、公職の候補者の推薦に関与」することは、禁止されている(136条の2第2項1号)。都知事と区長との関係を考えれば、「地位利用」に当たる可能性がある。"
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