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性別変更要件、9月弁論 最高裁大法廷、再び判断へ
性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更する場合、生殖能力をなくす手術を要件とする特例法の規定が憲法... 性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更する場合、生殖能力をなくす手術を要件とする特例法の規定が憲法に反するかどうかが争われた家事審判で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は27日、弁論期日を9月27日に指定した。最高裁は2019年に規定を「現時点では合憲」としており、その後の社会情勢などを踏まえて再び憲法判断を示す見通し。 審判の申立人は、戸籍上は男性で性自認が女性。手術を受けずに性別変更するよう求めており、特例法の規定を「過大な身体的、経済的負担を課し、個人の尊重や法の下の平等を定めた憲法に反する」と主張している。