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さて先日お話した相続放棄と認知症などとの関係についてですが、 成年後見人を選任する手続きを家庭裁判... さて先日お話した相続放棄と認知症などとの関係についてですが、 成年後見人を選任する手続きを家庭裁判所でする際は、 債務超過であり相続放棄をするつもりであることも 家庭裁判所に伝えておきましょう そうすることで早く手続きを進めてくれることがあります そうそう、相続放棄の手続きは相続開始を知った時から 3ヵ月以内にする、というルールがありますが、 成年後見人の選任をしているとこの期間を過ぎちゃう! という場合もあると思います そのためにも家庭裁判所には早く手続きを進めてもらいたいので 相続放棄の予定を伝えておくのです。 でもやっぱりどうしても間に合わない場合があると思います ただそんな場合でも救済される規定が法律にあります。 成年後見人が相続開始を知ったときから3ヵ月以内に 放棄すればよいという例外が定められているのです。 この規定は成年後見人になった人がその前から相続開始や借金の存在を 知っ