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中高年の方の結婚・再婚と遺言と相続 その2
さて今日は中高年の方の結婚に関する記事の続きです ①中高年になってから結婚=入籍をした場合の財産の... さて今日は中高年の方の結婚に関する記事の続きです ①中高年になってから結婚=入籍をした場合の財産の取り扱いについて、 特に既存の親族との争いをどう避けるか、という点についてお話します まず入籍した以上、新しい配偶者には法律により1/2の相続権が与えられます これは知り合ってから結婚するまでの期間や結婚期間の長さに関係なく一律です またこの相続権を使わないことを事前に約束したとしても、 新しい配偶者には相続財産の総額の1/4の額の遺留分権が認められるので、 既存の親族の方々の心配は消えないでしょう またそもそも相続権の放棄は相続発生前にすることができないのです (仮に書面で合意していても法律上無効とされます。) ではどうすればよいのでしょうか・・・ まず、入籍後すみやかに家庭裁判所に申し立てて「相続発生前の遺留分の放棄」を行います。 遺留分は家庭裁判所の許可をもらえれば相続発生前に放棄できる