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ボート・トレーラの基礎
*1:新規登録の場合は、新規登録手数料+検査手数料が必要 *2:軽自動車は登録の必要なく届出のみ *3:... *1:新規登録の場合は、新規登録手数料+検査手数料が必要 *2:軽自動車は登録の必要なく届出のみ *3:新規検査手数料、継続検査手数料とも同額 *4:平成15年4月30日までの租税特別措置法による規定税額 *5:2年(新車時)、特殊用途、1トン以下、自家用、1年(継続時)は6,300円 *6:2年、軽(検査対象)、自家用 *7:都道府県などが条例で定める地方税のため地域により異なる(1年) *8:被牽引普通車、8t以下(東京都) *9:被牽引小型車(東京都) *10:自家用貨物軽(東京都) *11:25ヶ月(新車時)、13ヶ月(継続時)は5,800円 *12:25ヶ月、被けん引軽、検査対象車 新規登録・届出の場合、小型以上のトレーラや予備検査証*aを持たない軽トレーラは車検場まで移動するための臨時運行許可証、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の交付*bが必要です。一部の地域を除いて車庫証明*
2008/08/13 リンク