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ようこそ 歴史資料の宝庫へ:国立公文書館
明治30年(1897)6月「古社寺保存法」が制定されます。同法では、社寺の建造物や宝物類の中から歴史の象... 明治30年(1897)6月「古社寺保存法」が制定されます。同法では、社寺の建造物や宝物類の中から歴史の象徴または美術の模範となるものを「特別保護建造物」または「国宝」として指定し、その保存経費について国が年5万円以上20万円以内の金額を補助することとしました。一方で、社寺等には宝物類の管理及び博物館展覧のための出品を義務付けました。 同法により、宝物類の売却や海外流出を禁止する法的な制度が設けられ、文化財の保存・修復に対する財政的な支援がなされるようになり、古い建築物や仏像等の修理修復への本格的な取り組みが始まりました。しかし、国や府県または個人の所有物は法律の対象外とされ、保存措置が講じられないなどの課題も残されることとなりました。同法は、昭和4年(1929)の「国宝保存法」の制定によって廃止されるまで、明治・大正期における文化財保護の基本政策となりました。