エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
結婚相手の娘と性交、義父が控訴 懲役7年の判決不服:朝日新聞デジタル
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
結婚相手の娘と性交、義父が控訴 懲役7年の判決不服:朝日新聞デジタル
結婚相手の娘(当時14)と性交をしたとして、監護者性交等の罪に問われ、津地裁で懲役7年(求刑懲役... 結婚相手の娘(当時14)と性交をしたとして、監護者性交等の罪に問われ、津地裁で懲役7年(求刑懲役8年)の判決を受けた義父(45)が、判決を不服として控訴した。18日付。義父は「性交渉は一切していない」として無罪を訴えていた。 一審の判決によると、義父は1月上旬~2月上旬ごろ、三重県内の自宅で同居中の娘が18歳未満であることを知りながら性交した。判決では、娘が中学校へ入学する前から義父が性的な行為を繰り返していたと指摘。「動機や経緯に酌むべき事情は全くなく、常習性もうかがえる」とした。 また、娘は母親に被害を申告してから一貫して性交されたと話しており、供述の信用性は高いと認定。一方で、義父の供述は「信用できない」として訴えを退けた。 ","naka5":"<!-- BFF501 PC記事下(中⑤企画)パーツ=1541 -->","naka6":"<!-- BFF486 PC記事下(中⑥デジ編