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性感染症の「陽性」結果、夫同席の場で告知 医師らの賠償責任認める:朝日新聞デジタル
性感染症の陽性結果を夫が同席する場で告知され、精神的苦痛を受けた上に、離婚を余儀なくされたなどと... 性感染症の陽性結果を夫が同席する場で告知され、精神的苦痛を受けた上に、離婚を余儀なくされたなどとして、神奈川県内に住む女性(57)が県内の病院に勤務していた男性医師らに550万円の損害賠償を求めた訴訟で、横浜地裁(藤岡淳裁判長)は、医師らに44万円の支払いを命じる判決を言い渡した。判決は8日付。 判決によると、医師は2021年10月、胸部の痛みを訴え、救急外来を夜間に受診した女性に血液検査を実施。夫が同席する場で性感染症が陽性であると告知した。夫婦は同年12月に離婚した。 判決は、「(性感染症などの)病歴は人に知られたくない個人情報であり、プライバシー権を侵害した」と指摘。女性の精神的損害を認めた。 一方、医師による夫への告知を離婚原因とする女性の心情は認めるものの、「証拠上、告知と離婚との因果関係までは認められない」と判断。「慰謝料増額事由とみるのは相当ではない」とした。女性の弁護側は控
2023/11/18 リンク