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    PeteCat
    PeteCat 20240305火 #憲法21条3項 に #知る権利 が明記されている事が望ましいが、明記されていなくても知る権利は #表現の自由(#憲法21条1項) や #自己決定権(#憲法13条)の必須の前提なので、公職者の質問拒否は #違憲無効。

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