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外国にある第三者への個人情報提供 本人同意はどう取得する? - BUSINESS LAWYERS
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凡例 「外国第三者提供編ガイドライン」 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(外国にあ... 凡例 「外国第三者提供編ガイドライン」 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(外国にある第三者への提供編)(平成28年11月30日個人情報保護委員会告示第7号)のこと。 ※本稿における改正法、施行規則および施行令の条文番号は、令和3年改正による改正後の条文番号です。 外国にある第三者に対して個人データを提供するには、あらかじめ本人の同意が必要 令和4年(2022年)4月1日より、外国にある第三者に個人データを提供できる条件が下記のとおり改正されました。 出典:個人情報保護委員会 「あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意」がある場合、個人情報取扱事業者は外国にある第三者に対して個人データを提供することができます(個人情報保護法28条1項)。 個人情報取扱事業者は、外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得ようとする場合、下記3点について本人に提供しなけれ