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私は、子どもの頃、叔父から性的虐待を受けた被害者の弁護団のひとりです。 最後に性的虐待を受けてから... 私は、子どもの頃、叔父から性的虐待を受けた被害者の弁護団のひとりです。 最後に性的虐待を受けてから20年以上を経過して、被害者は、現在の症状が性的虐待の後遺症であるとの診断を受け、診断から1か月以内に釧路地方裁判所に裁判を起こしました。 ところが、加害者も性的虐待の事実を認めていたにもかかわらず、釧路地方裁判所は、20年の除斥期間(時効制度の一つ)の経過を理由に、被害者の請求を退けました。 ようやく、先日、札幌高等裁判所は、被害者の求めた損害賠償をほぼ認める判決を下しましたが、加害者は最高裁判所に上告しています。 性的行為の意味もわからない幼い子どもに性的虐待を加えた加害者が、時効・除斥期間によって守られることは正義でしょうか? 性的虐待を受けた子どもが、親からも、誰からも守られることなく過ごした期間に、時効・除斥期間が進行することは正義でしょうか? 少なくとも、被害を受けた子どもが成人す
2015/01/15 リンク