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障害者の工賃は労働対価と認めず…名古屋地裁判決 社福法人の消費税返還請求を棄却:中日新聞Web
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障害者の工賃は労働対価と認めず…名古屋地裁判決 社福法人の消費税返還請求を棄却:中日新聞Web
障害者の作業所で支払われる「工賃」は労働の対価であるとして、「就労継続支援B型事業所」などを運営す... 障害者の作業所で支払われる「工賃」は労働の対価であるとして、「就労継続支援B型事業所」などを運営する社会福祉法人「ゆたか福祉会」(名古屋市南区)が、国に納めた消費税約2500万円の返還を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は18日、原告側の請求を棄却した。 消費税法には、経費のうち「役務の提供(労働)の対価」に費やした金額を控除の対象とする仕組みがある。一般的に工賃は職業訓練として作業所側が提供する福祉サービスの一環とされているが、原告側は、利用者によるパン製造などの生産活動は「価値を生み出す労働だ」と訴え、2013年~17年に納めた同税の過払い分の返還を求めた。...