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住居表示の必要性 - 北斗市
北斗市では住所をあらわす場合、住居表示実施区域と未実施区域では表示の方法が異なっています。 <例> ... 北斗市では住所をあらわす場合、住居表示実施区域と未実施区域では表示の方法が異なっています。 <例> 実施地域「北斗市中央一丁目3番10号」 未実施地域「北斗市本町○○○番地」 このように未実施区域での住所の表示は、町名と地番が使われています。 この地番は本来「土地」という財産につけられた番号であり、住所の表示のために用いられたものではありません。 これは、明治31年の戸籍法の改正にあたり、戸籍の表示として地番という呼称で用いられたものが、住所の表示として現在に至っているものです。 地番を住所に使っていると、財産の移動(土地の境界変更、分筆、合筆など)により地番が複雑になり非常にわかりづらくなっています。 特に都市化が進み、多くの住宅が建設された市街地などでは、目的の建物を探すのに時間がかかったり、集配物の誤配・遅配が生じるなど不便さが生じています。 そこで、これらの不便さを解消するため、昭
2014/12/29 リンク